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介護Q&A

2008年07月01日

Q:介護予防サービスの日割り計算の方法についての質問です。ショートステイを利用した月の日割り計算ってどうするのでしょうか?

A: 日割り計算が利用できるのは、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援から要介護に変更となった場合、③要支援度が変更になった場合、④同一保険者管内での転居や事業所の廃止等により事業所を変更した場合 に限られるとされていました。しかし、平成20年4月21日付の「介護療養型保健施設に係る介護報酬Q&A」によると、ショートステイを利用した場合は、その利用した日数を減じた日数に日割の単位数を乗じて請求するとあります。新しくでたQ&Aですので県によって対応が異なるようです。そういう事例が出た場合は、保険者に確認される事をおすすめします。
①~④の場合の日割り計算は、サービスコード表にある日割りの単位を使用します。その単位×算定基準日数 です。算定基準日数の求め方は実際のサービス利用開始日ではなく変更日が起算日となります。

 

キャプスホームページ:http://www.tanishi.co.jp/kaigo/index.html

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2008年04月02日

Q:同居の親族がいる場合、生活援助サービスは使えないと言われていたのが、使えるようになったと聞きました。本当のところはどうなのですか?

A:昨年12月20日、厚生労働省から、「同居家族のいる場合の生活援助の取り扱いについて」の事務連絡が出ています。その要旨は、“同居親族の有無のみを判断基準として、一律に介護給付の可否を機械的に判断してはいけない、個々の利用者の状況に応じて具体的に判断するように”という内容です。これは、平成12年の厚生省告示第19号においては、家族等が障害、疾病等の理由により家事が困難と限定されていたのが、平成12年老企第36号においては、障害・疾病のほか、障害・疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合と範囲が広がっていることが根拠となっています。

 

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2008年02月18日

Q:介護サービス実施記録(キャプスではテレッサという名称で販売)は何故書くのですか? その法的根拠はあるのですか? また、複写にしておく必要があるのですか?

A:  根拠は、厚生省令第37号(平成11年3月31日発令)、『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』の第19条サービスの提供の記録第2項「指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申し出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。」によります。複写でないといけないとは書かれていませんが、利用者から申し出があった場合は、サービスの内容などの情報を提供しなければいけないとありますので、あらかじめ複写して一部を利用者様宅に置いておく方がよりベターとキャプスでは複写式をご用意しています。最近の監査は利用者様宅への抜き打ち調査もあると聞いていますので…

 

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2007年01月20日

Q:介護療養型病床が4年後の2011年に廃止と決まりましたが、どのようなことですか?

A: 入院できる一般病院には、医療保険適用型と介護保険 適用型があるのはご存知でしょうか? 介護保険が始まった時に、一般病院が介護療養型医療施設に転換し、現在14万床あります。医療や看護 の必要性はなくなったが、自立は困難で、家族からの介護も難しい状況におかれている人達が入院をしています。現在社会的入院といわれてい る人は14万床の50%を占めているといわれています。その介護療養型医療施設を廃止し、有料老人ホームや老人保健施設への転換をと厚生労働 省が進めているのです。
 しかし近年推進されてきた「地方分権」によって施設の認可は都道府県の権限になってきた為、その地域の財源に左右されて、厚生労働省の 思惑通りにすべてが有料老人ホームや老人保険施設に転換するとは限りません。その為、行き場のなくなる人たちが4万人出るだろうと言われ ています。かたや入院されている方たちは自宅に帰りたい方が圧倒的です。もし自分がその立場だったとしたら、やはり住み慣れた我が家で療 養生活を送りたいと思うに違いありません。いまや在宅で訪問介護や、訪問看護、デイサービス、ショートステイ等を活用しながら、自分らし い生活、新しい家族関係を創出することが求められています。介護サービス事業者やケアマネージャーは、そのような方たちの生活を援助し、 いかにイキイキとその人らしい人生を送っていただくか、本人とご家族や地域の人達を巻き込んだサービスをデザインする力量を問われてくる ようです。

 

2006年12月20日

Q:介護保険に対して苦情は、どのような事が あるのですか?

A:介護保険が始まりもう6年目ですので、いろいろな苦情が集まっているようです。

東京都の例ですが下記に記します。

  1. ケアマネージャーが所属している事業者のサービスを強制する。
  2. ケアマネージャーにサービスは自分で探すように言われた。
  3. 自分で出来る事は自分でしたいのに、何時の間にかヘルパーの派遣回数が増えている。
  4. 限度額一杯のケアプランを立ててしまうので、急に必要になった時サービスが受けられない。
  5. ケアプランの変更を勝手にされる。
  6. 作成したケアプランを家族が無視して、勝手にヘルパーを頼んだりする。
  7. 認定を受けても、介護老人福祉施設に入れず、介護老人保健施設を転々としている。
  8. 介護老人福祉施設に入所したいが2~3年待ちと言われた。
  9. ショートステイは常にキャンセル待ちで利用したいときに利用できない。
  10. 経管栄養等のためショートステイの受け入れ先がない。
  11. 入院中なのに訪問介護報酬を請求された。
  12. 訪問介護事業者が、提供されてないサービスの報酬を請求した。
  13. 住み込みヘルパーを介護保険の給付対象にしてほしい。
  14. 同居家族への訪問介護を介護保険で行えないのが不満
  15. 移送サービスが介護保険で利用できないのは納得できない。

(つづく)

2006年11月20日

Q:グループホームと小規模多機能型居宅介護どう違うの?

A:地域密着型小規模多機能型居宅介護という介護サービスが、4月から新しく始まりました。以前からあるグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、認知症のある方5~9人が1単位で、一つ屋根の下に住み、家庭的な環境の下で日常生活の世話や機能訓練を受け、その能力に応じて出来るだけ自立した生活を送るというものです。職員はお年より3人に対して一人以上、夜も一人以上の従事者を置きます。又、職員のうち一人以上は介護支援専門員で、介護計画を作成しなければいけないことになっています。(他の施設と併設になっていたり、2単位で運営している場合は、兼務の場合もありますが)
 新しく始まった「小規模多機能型」というのは、認知症か否かは関係なく、介護を必要とするお年寄や家族の要望に応じて、通う(日中のデイサービス)、泊まる(一時的な宿泊)、訪問を受ける(緊急時や夜間の訪問介護)、住む(居住する)といったサービスを切れ目なく一体的に提供するサービスの形態です。他の単独の介護サービス(訪問介護やデイサービス等)を利用する場合との違いは、顔なじみの人からいろいろなサービスを受けることができ、心身の状態の変化や、中長期にわたる過程を把握してもらえる事。緊急事態にも対応がしてもらえるのではないかと期待がもてる事です。
 できるなら在宅生活をしたいのに、介護度が段々重くなると、どうしても施設に入所を考えてしまうのは、365日・24時間安心して暮らしていけないからです。
 今後この「小規模多機能の介護サービスの拠点」があちらこちらに出来て、その機能を充分に発揮して欲しいものだと思います。

2006年09月20日

Q:介護予防の訪問介護についての留意点は何でしょうか?

A: 

・介護予防サービスは月単位の定額報酬ですが、引越し等で月途中、事業者を変更した場合は変更した日を基準に、実際に利用した日数に関係なく日割り計算をします。

・利用回数や1回あたりのサービス提供時間は、特に標準とされたものはありません。介護予防サービス計画の目標に従い、訪問介護事業所が利用者様の状態の変化、目標の達成度などを踏まえて決め、必要に応じて変更していくものです。過少サービスになっていないか等を、介護予防支援事業者が点検します。

・一律に要支援1は週1回、要支援2は週2回というように決めるのは不適当です。利用者の状況に応じて決めます

・月途中で状況が変化して、週2回が週1回になっても、報酬区分は変更する必要はありません。著しい変化の場合は、支給区分が変更することもありえます。

・サービス提供責任者の配置基準は、介護サービスと同様(ヘルパー10人毎又はサービス提供時間月450時間ごとに1人)です。

・家族や地域の支え合いサービスが見込める場合、自立支援の観点から、出来るだけ本人が出来る事は本人が、家族や地域の支え合いや他の福祉サービスの利用が重視されます。

2006年08月20日

Q:介護事業所の監査について?

A:

 広島県の介護保険事業所や介護保険施設への定期監査で、改善指導をされた事業所・施設が約92%に及んだと、7月20日付けの中国新聞に載りました。余りに高い率なので驚かれた方も多いのではないでしょうか。しかも4年連続で90%以上という高率で推移しているため、県は指導態勢を強化してくる構えだそうです。
 県内の事業所・施設のうち約2割にあたる756施設を監査し、うち695施設に厚生労働省令の基準を満たさない何らかの不備があったそうです。
 居宅サービス事業所では、重要事項説明書の記載不備が最も多く、特に利用者に説明すべき苦情処理や事故発生時の対応についての記載がされていないケース、又、職員の勤務体制(兼務の場合特に)の記載不備が目立ったということです。
 居宅介護支援事業所では、ケアマネージャーの利用者さんに対するケアプランの説明や同意が不十分と指摘され、利用者の方の同意書が残っていない事例が多かったそうです。
 そのように毎年監査が行われるにもかかわらず、書類の不備が高率で推移する背景には、スタッフの人員が少なく事務全般に手が回らない、制度改正のたびにチェック項目が増えてそれに事業所が追いついていけない。という事情があります。
 弊社は介護事業所で使われる帳票を作成していて、同意書やケアプラン用の帳票など次々に作り販売して参りましたが、重要事項説明書については作っていませんでしたので、早急に作るよう準備をすすめているところです。又、介護予防も始まり、さまざまなマニュアルも必要になってきています。事業所の皆様が本来の仕事に力を注ぐ事が出来ますよう、弊社としても日々研鑚を積まなくてはと肝に銘じているところです。