Q:介護予防サービスの日割り計算の方法についての質問です。ショートステイを利用した月の日割り計算ってどうするのでしょうか?
A: 日割り計算が利用できるのは、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援から要介護に変更となった場合、③要支援度が変更になった場合、④同一保険者管内での転居や事業所の廃止等により事業所を変更した場合 に限られるとされていました。しかし、平成20年4月21日付の「介護療養型保健施設に係る介護報酬Q&A」によると、ショートステイを利用した場合は、その利用した日数を減じた日数に日割の単位数を乗じて請求するとあります。新しくでたQ&Aですので県によって対応が異なるようです。そういう事例が出た場合は、保険者に確認される事をおすすめします。
①~④の場合の日割り計算は、サービスコード表にある日割りの単位を使用します。その単位×算定基準日数 です。算定基準日数の求め方は実際のサービス利用開始日ではなく変更日が起算日となります。
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