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Q:介護予防の訪問介護についての留意点は何でしょうか?

A: 

・介護予防サービスは月単位の定額報酬ですが、引越し等で月途中、事業者を変更した場合は変更した日を基準に、実際に利用した日数に関係なく日割り計算をします。

・利用回数や1回あたりのサービス提供時間は、特に標準とされたものはありません。介護予防サービス計画の目標に従い、訪問介護事業所が利用者様の状態の変化、目標の達成度などを踏まえて決め、必要に応じて変更していくものです。過少サービスになっていないか等を、介護予防支援事業者が点検します。

・一律に要支援1は週1回、要支援2は週2回というように決めるのは不適当です。利用者の状況に応じて決めます

・月途中で状況が変化して、週2回が週1回になっても、報酬区分は変更する必要はありません。著しい変化の場合は、支給区分が変更することもありえます。

・サービス提供責任者の配置基準は、介護サービスと同様(ヘルパー10人毎又はサービス提供時間月450時間ごとに1人)です。

・家族や地域の支え合いサービスが見込める場合、自立支援の観点から、出来るだけ本人が出来る事は本人が、家族や地域の支え合いや他の福祉サービスの利用が重視されます。