A: 根拠は、厚生省令第37号(平成11年3月31日発令)、『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』の第19条サービスの提供の記録第2項「指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申し出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。」によります。複写でないといけないとは書かれていませんが、利用者から申し出があった場合は、サービスの内容などの情報を提供しなければいけないとありますので、あらかじめ複写して一部を利用者様宅に置いておく方がよりベターとキャプスでは複写式をご用意しています。最近の監査は利用者様宅への抜き打ち調査もあると聞いていますので…
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