A:昨年12月20日、厚生労働省から、「同居家族のいる場合の生活援助の取り扱いについて」の事務連絡が出ています。その要旨は、“同居親族の有無のみを判断基準として、一律に介護給付の可否を機械的に判断してはいけない、個々の利用者の状況に応じて具体的に判断するように”という内容です。これは、平成12年の厚生省告示第19号においては、家族等が障害、疾病等の理由により家事が困難と限定されていたのが、平成12年老企第36号においては、障害・疾病のほか、障害・疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合と範囲が広がっていることが根拠となっています。
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